平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問49

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは, 土地付建物(価格1億5,000万円)を, 建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し, 申込証拠金30万円を受領した後, 売買契約を締結し, その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば, 中間金6,000万円を1月後に, 残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合, 宅地建物取引業法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における手付金等保全措置に関する問題です。

未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%を超える、または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。本件では、代金1億5,000万円の5%(750万円)および1,000万円のいずれも超える額(手付金として充当された申込証拠金30万円+別に受領した2,000万円=2,030万円)を受け取るため、保全措置の対象となります。

正解は4です。所有権移転登記完了後に受領する残代金は、保全措置の対象外となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    手付金等保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければなりません。「受領後1週間以内」ではありません。

  • 選択肢2(誤り)
    申込証拠金(30万円)を手付金の一部に充当する場合、これも保全対象となる「手付金等」に含まれます。したがって、契約締結時に保全措置を講じなければならない金額は、別に受領した2,000万円と合わせて2,030万円となります。

  • 選択肢3(誤り)
    売主が手付金等保全措置を講じることは、契約の履行の着手には該当しません。したがって、買主Bは売主Aが履行に着手するまでであれば、手付金を放棄して契約を解除することができます。

  • 選択肢4(正しい)
    宅地建物取引業法上の「手付金等」とは、契約締結の日から物件の引渡し(所有権移転登記等)の前までに支払われる金銭を指します。本件の残代金(6,970万円)は所有権移転登記完了後に支払われるため、「手付金等」には該当せず、保全措置を講じる必要はありません。