平成2年度 試験 問30
税・その他国税
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象文書ではありません。したがって、選択肢1が正解となります。
土地の賃貸借契約書との違い、過誤納付や減額変更契約の取り扱い、記載金額に含めるものと含めないものの区別がポイントです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい):
印紙税法上、建物の賃貸借契約書は課税文書に該当しません(土地の賃貸借契約書は該当します)。そのため、家賃や権利金、敷金の記載があったとしても印紙税は課税されません。 - 選択肢2(誤り):
印紙税を誤って過大に納付した場合(過誤納付)、所轄税務署長に申告することで過誤納金の還付を受けることができます。すでに印紙を消印してしまった場合でも還付の対象となります。 - 選択肢3(誤り):
契約金額を減額する旨の変更契約書は、「記載金額のない契約書」として扱われます。したがって、「記載金額5億円」の契約書として課税されるわけではなく、記載金額のない不動産譲渡契約書としての印紙税が課税されます。 - 選択肢4(誤り):
土地の賃貸借契約書における「記載金額」とは、後日返還されることが予定されていない権利金や礼金などのみを指します。月額賃料や後日返還される保証金・敷金は記載金額に含まれません。したがって、この場合の記載金額は権利金の100万円となります。