平成2年度 試験 問29

税・その他国税

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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平成2年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、土地・建物の譲渡所得における特例や課税関係の正確な理解を問う問題です。正解は 選択肢2 となります。

保証債務を履行するための資産譲渡については、所得税法により特例が設けられており、回収不能となった求償権の額は譲渡収入から除外(なかったものとみなす)されます。

各選択肢の解説

  1. 選択肢1:誤り
    相続税を納付するために金銭納付が困難な事由があり、税務署長の許可を受けて相続財産を 物納 した場合、その物納による譲渡は租税特別措置法の規定(物納に係る譲渡所得等の非課税)により、非課税 となります。したがって、譲渡収入金額として課税されるという記述は誤りです。

  2. 選択肢2:正しい
    保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例 (所得税法第64条第2項)に関する記述です。保証債務を履行するために土地等の資産を譲渡し、かつ、主たる債務者から回収すべき求償権の全部又は一部を行使することができない(回収不能となった)場合、その回収不能額については譲渡がなかったものとみなされ、譲渡所得の計算上控除されます。したがって、本記述は正しいです。

  3. 選択肢3:誤り
    離婚に伴う 財産分与 として土地や建物を配偶者に譲渡した場合、分与義務の消滅という経済的利益を享受したと解釈されます。そのため、分与した時の 時価 で資産を譲渡したものとみなされ、原則として譲渡側に 譲渡所得税が課税 されます。無償であるため課税されないという記述は誤りです。

  4. 選択肢4:誤り
    居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除 の適用について、譲渡益の中に短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合、特別控除額はまず 短期譲渡所得 の金額から先に控除し、それでも控除しきれない残額がある場合に、長期譲渡所得の金額から控除するルールとなっています。「最も多額な資産の方から順次控除する」という記述は誤りです。