平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問30
税・その他国税
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用要件に関する問題です。本問は過去の出題当時の法令を基準として正解が設定されています(選択肢2)。学習の際は、現在の法令との違いに注意して確認しましょう。
軽減措置の主な適用要件(現在の法令)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積(登記記録上の面積)が50㎡以上であること
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
登録免許税の軽減措置には、合計所得金額による所得制限はありません。したがって、合計所得金額が3,000万円を超える者であっても、他の要件を満たせば適用されます。(※住宅借入金等特別控除など、所得税の特例における所得制限と混同しないように注意してください)選択肢2:正しい
出題当時の法令では床面積に上限が設けられていたため、本問ではこれが正しい記述として扱われています。
※【注意】現在の法令との違い:現在の登録免許税の軽減措置においては、床面積の要件は「50㎡以上」という下限のみであり、上限の制限はありません。したがって現在の法令下では、200㎡を超える家屋であっても要件を満たせば特例の適用対象となります。選択肢3:誤り
本軽減措置は、住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受ける場合に適用されます。したがって、取得後6か月を経過していても、取得から1年以内であれば適用されます。選択肢4:誤り
住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)の融資対象住宅であっても、規定の要件を満たせば軽減措置は適用されます。資金の調達先や利用する融資機関によって特例の適用が除外されることはありません。