平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問31
税・その他地方税
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
選択肢3が誤り(正解)となります。
特別土地保有税の税率は、土地の保有に対しては1.4%、土地の取得に対しては3%と定められていました。本肢は取得に対する税率を「4%」としている点が誤りです。なお、特別土地保有税は土地の投機的取引の抑制等を目的とした地方税ですが、平成15年度(2003年度)以降、新たな課税が停止されています。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
固定資産税の課税標準(評価額)は、地目の変換や家屋の改築など特別の事情がない限り、評価替えの基準年度から原則として3年度間据え置かれます(評価替え制度)。選択肢2(正しい)
出題当時の地方税法における固定資産税の免税点は、土地15万円、家屋8万円と規定されていました。※現在の免税点は、法改正により土地30万円、家屋20万円、償却資産15万円に引き上げられています。選択肢3(誤り)
前述の通り、特別土地保有税の税率規定(保有1.4%、取得3%)は存在しますが、現在は新たな課税が停止されており、現行法において単にこの税率が課されるわけではありません。選択肢4(正しい)
新築住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例措置について、出題当時は一戸につき1,000万円の控除が適用されていました。※現在は法改正により、一定の要件を満たす新築住宅の控除額は原則として一戸につき1,200万円となっています。