平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問32
税・その他地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 地価公示は, 国土利用計画法による規制区域を除いた都市計画区域内の土地について, 行われる。
地価公示法における公示区域や目的、標準地の選定、公示価格の効力に関する基本的な知識を問う問題です。
正解の根拠
出題当時、地価公示の対象となる区域は、都市計画区域のうち、国土利用計画法による規制区域を除いた区域とされていました。したがって、選択肢1の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1: 正解です。出題当時、地価公示の対象となる区域は、都市計画区域であって、国土利用計画法に基づく規制区域を除くものとされていました。
選択肢2: 誤りです。地価公示の目的は、公共事業の補償金算定に資することだけではありません。「一般の土地の取引価格に対し指標を与え」、また不動産鑑定士等の鑑定評価等の基準となること等により、「適正な地価の形成に寄与すること」を目的としています。
選択肢3: 誤りです。地価公示の標準地を選定するのは、国土庁長官(現在の国土交通大臣)ではなく、土地鑑定委員会です。標準地は、土地の利用状況や環境等が通常と認められる一団の土地について選定されます。
選択肢4: 誤りです。都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、一般の取引において公示価格を「規準」としてではなく、「指標」として取引を行うよう努めなければなりません(努力義務)。なお、不動産鑑定士の鑑定評価や公共事業用地の取得価格の算定においては「規準」とする必要があります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、地価公示の対象である公示区域が都市計画区域内に限定されていたため、選択肢 1は正しい記述でした。しかし、平成16年の法改正により、公示区域は「都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域」に拡大されました。そのため、現在では選択肢 1は誤りとなります。他の選択肢はすべて誤りのままであるため、現在この問題に正解はありません。