平成2年度 試験 問31
税・その他地方税
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産取得税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、不動産取得税に関する正しい記述を選択する問題です。正解は選択肢4です。
正解の根拠
不動産取得税の免税点(課税されない基準となる課税標準額)は、地方税法により以下のように定められています。
- 土地の取得:10万円未満
- 家屋の取得(建築によるもの):1戸につき23万円未満
- 家屋の取得(その他・売買など):1戸につき12万円未満 選択肢4の記述は、この免税点の規定と完全に一致しているため正しい内容となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り 不動産取得税は、不動産が所在する都道府県が課す地方税です。そのため、課税対象は日本国内にある不動産の取得に限られ、海外にある不動産の取得に対しては課税されません。
- 選択肢2:誤り 相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対してなされた特定遺贈を含む)による不動産の取得については、形式的な所有権の移転とみなされるため、不動産取得税は非課税とされています。
- 選択肢3:誤り 新築住宅に対する特例措置の要件には、面積要件はありますが、価格要件はありません。また、面積要件については「床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下」と定められており、上限だけでなく下限も定められています。