平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問50
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法第36条に規定する契約締結等の時期の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法第36条では、未完成物件(宅地の造成または建築に関する工事の完了前)の取引において、契約締結等の時期の制限が設けられています。具体的には、都市計画法や建築基準法などの法令に基づく「許可等の処分」があった後でなければ、売買や交換の契約を締結することができません。
この「許可等の処分」には、宅地建物取引業法施行令によって対象となる具体的な許可や認可が列挙されています。本問は、その対象となる処分に該当するかどうかを問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
都市計画法に基づく「風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分」は、契約締結等の時期の制限の対象となる処分に該当します。したがって、この処分がある前に売買契約を締結することはできません。選択肢2:正しい
都市計画法に基づく「都市計画事業地内における建築等の制限についての許可」は、契約締結等の時期の制限の対象となる処分に該当します。したがって、この許可がある前に売買契約を締結することはできません。選択肢3:誤り(正解選択肢)
建築基準法に基づく「建築協定の認可」は、契約締結等の時期の制限の対象となる処分(政令で定めるもの)には含まれていません。建築協定の認可は、個別の建築工事等に対する直接的な許可とは性質が異なるためです。したがって、この認可がある前であっても売買契約を締結することが可能であり、本記述は誤りです。選択肢4:正しい
宅地造成等規制法(現:宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく「宅地造成に関する工事についての許可」は、契約締結等の時期の制限の対象となる処分に該当します。したがって、この許可がある前に売買契約を締結することはできません。