平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者の広告に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第32条では、消費者を保護するため、実際に取引する意思のない物件を広告すること(おとり広告)を禁止しています(誇大広告等の禁止)。これに違反した場合、監督処分の対象となるだけでなく、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります(第81条第1号)。したがって、本選択肢の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢2(誤り)
宅地建物取引業者は、広告をするときは必ず取引態様の別(売主、代理、媒介)を明示しなければなりません(第34条)。一団地の住宅を数回に分けて販売する場合であっても、広告を行う都度明示する必要があり、売主が明らかであっても省略することはできません。 - 選択肢3(誤り)
業務停止処分を受けた場合、その処分期間中は宅地建物取引業に関する一切の業務を行うことができません。広告行為も業務に含まれるため、たとえ処分期間経過後の販売に関することであっても、処分期間中に広告を行うことは禁止されています。 - 選択肢4(誤り)
建売住宅などの未完成物件については、建築確認や開発許可などが下りた後でなければ広告を開始することができません(第33条:広告開始時期の制限)。そのため「建築確認申請中」と表示して広告することは宅建業法に違反します。しかし、この違反に対する罰則は「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」であり、「20万円以下の罰金」ではありません。したがって、罰則の記述が誤っています。