昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6

買主Aは, 売主Bと土地の売買契約を締結し, 手付を交付したが, 手付について, AB間で別段の定めをしていない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aは, Bが契約の履行に着手するまでは, 手付を放棄して契約を解除することができる。

本問は、民法上の解約手付に関する理解を問う問題です。
民法第557条第1項により、買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この解除(手付解除)はできません。

各選択肢の解説

  • 1の解説
    誤り。売主Bが手付の倍額を償還(現実に提供)して契約を解除できるのは、相手方である買主Aが契約の履行に着手するまでです。「いつでも」解除できるわけではありません。

  • 2の解説
    誤り。債務不履行を理由とする法定解除の場合、損害賠償請求が可能ですが、その額は手付の倍額には限定されません。実際の損害額を立証して請求することができます。

  • 3の解説
    正しい。買主Aは、相手方である売主Bが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができます。

  • 4の解説
    誤り。手付解除ができるかどうかは、相手方が履行に着手しているかどうかで決まります。自ら(買主A)が履行に着手していても、相手方(売主B)が履行に着手していなければ、手付を放棄して契約を解除することができます。

Spineチーム