昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aは, 自ら売主として建築工事完了前のマンションを宅地建物取引業者でないBに売却する契約を締結した。売買代金について前金を受領しようとする場合における宅地建物取引業法第41条に規定する前金保全措置に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主との間で未完成物件の売買契約を締結する場合における、手付金等の保全措置に関する理解を問う問題です。

正解の根拠

手付金等の保全措置の概要は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の対象とされていますが、第37条に基づく契約書面(37条書面)の記載事項ではありません。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、宅地建物取引業法により、売買代金の20%を超える額の手付を受領することはできません。これは、手付金等の保全措置を講じた場合であっても同様です。したがって、保全措置を講じることを理由に代金の30%の手付を受領することは違法となります。

  • 選択肢2:正しい
    正解の根拠で述べたとおり、手付金等の保全措置の概要は、第35条(重要事項説明)の対象ですが、第37条(契約書面の交付)の記載事項ではありません

  • 選択肢3:誤り
    未完成物件において手付金等の保全措置が必要となる基準(代金の5%超または1,000万円超)を満たした場合、保全措置を講ずべき金額は「受領する手付金等の全額」です。基準を超えた部分(5%を超える15%)についてのみ行えばよいとする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    銀行等と保証委託契約を締結して保全措置を講じた場合、業者は買主に対して、銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面(連帯保証書)を交付する必要があります。しかし、この保証を証する書面に宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の記名押印は不要です。