昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 44
宅建業法監督処分・罰則
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。なお, Aは個人とする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
選択肢3が正しい記述です。
宅地建物取引業者が禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられた場合、宅地建物取引業法に基づく必要的免許取消事由に該当します。したがって、国土利用計画法の規定違反であっても、懲役の刑に処せられた場合には、甲県知事は免許を必ず取り消さなければなりません。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、必要的免許取消事由に該当します。事業を開始しなかったことについての正当な理由の有無にかかわらず、知事は免許を取り消さなければなりません。 - 選択肢2:誤り
宅地建物取引業者の所在が確知できない場合の免許取消し(所在不明による取消し)に関する記述です。知事は、公報等でその事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは免許を取り消すことができます。この特例においては行政手続法の聴聞手続が適用除外となるため、本肢のような「聴聞の通知」や「聴聞の公示」などの手続を経る必要はありません。 - 選択肢3:正しい
前述のとおり、犯罪の種類や違反した法律を問わず禁錮以上の刑に処せられた場合は、免許の必要的取消事由に該当します。 - 選択肢4:誤り
聴聞の期日に当事者が出頭しない場合であっても、行政手続法上、すぐに処分ができるわけではありません。正当な理由なく出頭せず、陳述書等も提出しない場合に初めて聴聞を終結し処分を行うことができます。「理由のいかんを問わず聴聞を行わないで」処分をすることができるとする本肢は誤りです。