昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係抵当権・担保物権

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, Bに2,000万円を貸し付け, その担保のため, B所有の2,500万円の土地に売買予約による所有権移転登記請求権保全の仮登記をしたが, 返済期日になってもBが返済しないので, 売買予約を完結する意思を表示した。この場合, 仮登記担保契約に関する法律の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、仮登記担保契約に関する法律における所有権移転の要件と清算手続きに関する基本的な理解を問う問題です。

仮登記担保権の実行として債権者が目的不動産の所有権を取得するためには、清算金の見積額を債務者等に通知し、その通知が到達した日から2ヶ月(清算期間)を経過する必要があります(仮登記担保法第2条第1項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) 売買予約を完結する意思表示をしただけでは、所有権移転の効力は生じません。清算金の見積額を通知し、その通知が到達した日から2ヶ月(清算期間)を経過する必要があります。

  • 選択肢2(誤り) 清算金の支払いと、目的不動産の所有権移転登記および引渡しは同時履行の関係にあります(同法第3条第1項)。したがって、BはAが清算金を支払うまで、登記および引渡しを拒むことができます。

  • 選択肢3(正しい) 記述の通りです。所有権の移転は、債権者(A)からの清算金の見積額の通知が債務者(B)に到達した日から2ヶ月(清算期間)を経過しなければ、その効力を生じません。

  • 選択肢4(誤り) 清算金の見積額を通知した時ではなく、その通知が到達した日から2ヶ月(清算期間)を経過した時点で所有権移転の効力が生じます。