二重譲渡(にじゅうじょうと)
売主が、同じ一つの財産(土地など)を、AさんにもBさんにも二重に売却してしまうこと。
詳細解説
二重譲渡が行われた場合、買主であるAとBは、互いに「自分が真の所有者だ」と主張し合うライバル(対抗関係)になります。原則として、契約日時の先後や単なる善意・悪意ではなく、先に「対抗要件(不動産なら登記)」を備えた方が優先します。ただし、未登記であることを主張するのが信義に反する「背信的悪意者」は、登記があっても保護されません。
二重譲渡が登場する過去問
- 2012年度(H24) 問8債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2000年度(H12) 問6Aが, Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。