クーリング・オフ(くーりんぐおふ)
消費者が、冷静な判断ができない場所(テント張りの案内所や喫茶店など)で不動産の買受けの申込みや契約をしてしまった場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解除(白紙撤回)できる制度。
詳細解説
宅建業法におけるクーリング・オフは、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主が「事務所等(店舗やモデルルームなど)」以外の場所で申込みをした場合に適用されます。クーリング・オフできる旨を紙の書面で告げられた日から「8日間」経過するか、物件の引渡しを受けて代金全額を支払うと、権利は消滅します。撤回・解除も必ず紙の書面で行う必要があります。
クーリング・オフが問われた過去問
- 2025年度(R7) 問40宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅
- 2021(R3)12月 問43宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契
- 2020(R2)10月 問40宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の
- 2019年度(R1) 問38宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の
- 2018年度(H30) 問37宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において
クーリング・オフが登場する過去問
- 2014年度(H26) 問38宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規
- 2012年度(H24) 問37宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の
- 2024年度(R6) 問30宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第
- 2022年度(R4) 問38宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく
- 2021(R3)10月 問39宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場
ほか 18 問。