令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問19
法令上の制限盛土規制法
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)における各種手続や規制に関する問題です。本問の正解は、事前の周知義務についての期間の記述が誤っている 選択肢3 です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、自ら立ち入り、又は命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができます。また、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはなりません。選択肢2:正しい
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます。選択肢3:誤り(正解)
工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、あらかじめ(事前) に、当該宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければなりません。選択肢のように「工事着手後2週間以内」という事後の措置では誤りとなります。選択肢4:正しい
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する一定の工事については、工事主は、当該工事に着手する日の 30日前 までに、当該工事の計画を都道府県知事に 届け出 なければなりません。ただし、災害の発生のおそれがないものとして政令で定める工事については届出不要とされています。