令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問19

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説

正解: 4. 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

本問は、宅地造成等規制法に関する問題であり、「誤っているもの」を選ぶ問題です。該当する法解釈に基づき、正解は選択肢4となります。解答にあたっては各要件の数値を正確に把握しておくことが重要です。以下でそれぞれの選択肢の適否について解説します。

正解の根拠

選択肢4の記述は、造成宅地防災区域の指定要件に関するものです。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外の区域において、宅地造成に伴う災害によって相当数の居住者その他の者に危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域に対して指定されます。選択肢では「宅地造成工事規制区域内で」と指定できるかのように記述されているため、誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい宅地造成工事規制区域内で知事の許可が必要となる「宅地造成」とは、以下のいずれかに該当する工事を指します。1. 切土であって、高さが 2mを超える崖 を生じるもの2. 盛土であって、高さが 1mを超える崖 を生じるもの3. 切土と盛土を同時に行う場合で、高さが 2mを超える崖 を生じるもの4. 切土または盛土をする土地の面積が 500m²を超える もの本肢は、面積がちょうど「500m²(500m²を超えていない)」であり、切土による崖の高さが「1.5m(2mを超えていない)」であるため、許可対象となる宅地造成には該当せず、知事の許可は不要です。
  • 選択肢2:正しい出題当時の宅地造成等規制法では、都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可の申請があった場合、遅滞なく、文書をもって許可または不許可の処分を申請者に通知しなければなりませんでした。
  • 選択肢3:正しい都道府県知事は、その地方の気候、風土、地勢等の特殊性により、法律で定める技術的基準のみでは宅地造成に伴う災害の防止の目的を達しがたいと認める場合、出題当時は、都道府県(指定都市、中核市、施行時特例市を含む)の規則により、技術的基準を強化し、または付加することができました。
  • 選択肢4:誤り前述の通り、造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域以外の土地の区域(区域外)に対して指定されるため、「宅地造成工事規制区域内で」とする記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2023年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)では、許可のときは許可証を交付し、不許可のときは文書で通知すると分けられたため、どちらも文書で通知するとした選択肢 2は現行の仕組みと合わないと考えられます。また、技術的基準を強化・付加する規則を定めるのは都道府県・指定都市・中核市で、施行時特例市を含めた選択肢 3も現行法と合いません。解釈が分かれるため、正解が一つに定まりません。

Spineチーム