令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

解答・解説

正解: 1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。

正解の根拠

印紙税は、課税物件表に掲げられている文書を作成した者に課税されます。契約当事者や仲介人がそれぞれ保存するために複数通作成された契約書は、すべてが課税文書に該当します。したがって、選択肢1が正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    当事者や仲介人がそれぞれ保存する目的で複数作成した契約書は、それぞれが独立した課税文書(第1号の1文書:不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。したがって、3通すべてに印紙税が課されます。

  • 選択肢2(誤り)
    1つの契約書に「不動産の譲渡に関する契約(第1号文書)」と「建物の建築請負契約(第2号文書)」の両方が記載されている場合、記載金額が高い方で所属文書を決定します。本肢では、請負金額(6,000万円)が譲渡金額(5,000万円)よりも高いため、第2号文書に該当し、印紙税の課税標準となる記載金額は6,000万円となります。両者を合算した1億1,000万円にはなりません。

  • 選択肢3(誤り)
    贈与契約書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)に該当しますが、無償譲渡であるため契約金額(譲渡対価)がありません。時価が記載されていても、それは譲渡金額とはみなされません。したがって、課税標準となる記載金額は2,000万円ではなく、「記載金額のないもの」として扱われます。

  • 選択肢4(誤り)
    変更契約書において、契約金額を「減額」する旨を記載した場合、その変更契約書は「記載金額のないもの」として扱われます(減額分は記載金額になりません)。したがって、記載金額は1,000万円ではなく、記載金額のない文書として印紙税が課されます。(なお、増額する場合は増額分が記載金額となります)。

Spineチーム