令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問8

権利関係相続

この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

  • ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
  • イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
  • ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
  • エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は、代襲相続における法定相続分と、直系尊属が相続人となる場合の法定相続分についての知識を問う問題です。

各記述の解説

  • ア:誤り / イ:正しい

被相続人の子(長男および次男)が相続開始以前に死亡等しており、その子(被相続人の孫B・C・D)が代襲相続人となる場合、代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来の相続人)が受けるべきであったものと同じになります(民法901条1項)。長男と次男の本来の法定相続分はそれぞれ2分の1(6,000万円ずつ)です。長男の代襲相続人であるBとCは、長男の分6,000万円を等分(3,000万円ずつ)して相続します。次男の代襲相続人であるDは、次男の分6,000万円を単独で相続します。したがって、法定相続分はBとCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円となり、イが正しくアが誤りです。

  • ウ:正しい / エ:誤り

第2順位の相続人である直系尊属が複数いる場合、親等の同じ直系尊属間では、父方・母方の区別なく人数で頭割り(等分)します(民法900条4号本文)。本件では、親等の同じ祖父母3名(E、F、G)が相続人となるため、1億2,000万円を3等分した各4,000万円がそれぞれの法定相続分となります。したがって、ウが正しくエが誤りです。

各選択肢の解説

  • 1 (ア、ウ): アが誤りのため不正解です。

  • 2 (ア、エ): 両方誤りのため不正解です。

  • 3 (イ、ウ): 両方正しいため正解です。

  • 4 (イ、エ): エが誤りのため不正解です。