令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問3

個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。

  • ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。
  • イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
  • ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
  • エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
解答・解説

正解: 4. 四つ

本設問において、アからエまでの4つの記述はすべて誤りです。したがって、誤っている記述は「四つ」となり、選択肢4が正解となります。

各記述の解説

  • ア:誤り 委任契約(準委任契約も同様)は、当事者の死亡によって終了します(民法第653条第1号、第656条)。受任者Aが死亡したため、準委任契約は終了し、Aの相続人は清掃業務を行う義務を負いません。

  • イ:誤り 賃貸借契約は、賃貸人の死亡によって終了せず、その地位は相続人に承継されます(民法第896条)。したがって、Aの死亡を理由として賃貸借契約を解除することはできません。

  • ウ:誤り 売買契約の締結後に売主Aが死亡した場合、売主としての地位(目的物引渡義務など)は相続人に承継されます(民法第896条)。履行不能となるわけではなく、契約は有効に存続します。

  • エ:誤り 使用貸借契約は、借主の死亡によって終了します(民法第597条第3項)。借主Aの死亡により契約が終了するため、Aの相続人は借主の地位を相続して建物を使用することはできません。

各選択肢の解説

  • 1:誤り 誤っている記述は一つではありません。

  • 2:誤り 誤っている記述は二つではありません。

  • 3:誤り 誤っている記述は三つではありません。

  • 4:正解 ア、イ、ウ、エの四つすべてが誤っているため、正解です。

Spineチーム