令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問9

権利関係請負・委任等相続

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
  • イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
  • ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
  • エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法上の様々な「辞任」に関する規定の理解を問う個数問題です。
正しい記述は のみであるため、正解は 1(一つ) となります。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法第651条1項)。これは、報酬を受ける約束をしている有償委任の場合であっても同様です。したがって、任意代理人はいつでも委任契約を解除して代理権を消滅させ、代理人を辞することができます。なお、相手方に不利な時期に解除した場合などには損害賠償責任を負うことがありますが、解除自体は可能です。
  • イ:誤り
    親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができます(民法第837条1項)。法務局への届出では足りません。
  • ウ:誤り
    後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法第844条)。後見監督人の許可ではありません。
  • エ:誤り
    遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます(民法第1019条2項)。相続人の許可ではありません。