令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問14
権利関係不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
正解の根拠
正解は 2 です。
所有権以外の権利(抵当権など)の登記がある土地であっても、一定の要件や手続きを満たすことで分筆の登記をすることが可能です。したがって、「分筆の登記をすることができない」とする選択肢2は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、その表題部所有者について相続等の一般承継があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができます。 - 選択肢2: 誤り
上記「正解の根拠」で述べた通り、所有権以外の権利の登記がある土地であっても、分筆の登記をすることは可能です。 - 選択肢3: 正しい
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、当該区分建物の所有者として登記されるべき者は、当該区分建物についての表題登記の申請を、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません。 - 選択肢4: 正しい
出題当時は、登記の申請書およびその添付書類の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り行うことができるとされていました。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の規定では、登記の申請書の閲覧は「請求人が利害関係を有する部分に限り」認められていました。しかし、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号、2023年4月1日施行)による不動産登記法の改正により、申請書等の閲覧は「正当な理由があるとき」に「その正当な理由があると認められる部分に限り」認められるよう要件が変更されました。したがって、現行法では選択肢4も誤りとなり、正解は複数(2と4)になります。