令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問19
法令上の制限盛土規制法
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地造成等規制法において、宅地造成工事規制区域の指定の際にすでに工事を行っている者は、指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出ることで足り、新たに許可を受ける必要はありません。したがって、選択肢3が正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、都道府県知事への事前の届出や許可は必要ありません。届出が必要になるのは、宅地造成工事規制区域内において、一定の条件を満たす擁壁などの除却工事を行う場合(工事に着手する日の14日前まで)などです。 - 選択肢2(誤り)
宅地造成工事規制区域内における許可を受けた工事計画の変更を行おうとする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。国土交通省令で定める軽微な変更の場合は届出で済みますが、本肢は「軽微な変更を除き」となっているため、届出ではなく許可が必要です。 - 選択肢3(正しい)
上記の通り、宅地造成工事規制区域の指定の際に、すでに当該区域内で宅地造成工事を行っている者は、新たに知事の許可を受ける必要はありません。ただし、指定があった日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります。 - 選択肢4(誤り)
本肢の記述は宅地造成工事規制区域の指定要件です。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに危害を生ずるおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、「宅地造成工事規制区域外」の区域について指定することができます。