令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問18
法令上の制限建築基準法集団規定(用途・形態・道路・高さ)
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
本問は、建築基準法における用途規制、建蔽率の緩和、および接道義務に関する総合的な理解を問う問題です。建築物の用途や構造に応じた各種制限の例外規定を正確に把握しておく必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
第一種低層住居専用地域内であっても、一定の条件を満たす兼用住宅(店舗等と居住部分を兼ねた住宅)は建築することができます。具体的には、非住宅部分の床面積が 以下 であり、かつ、建築物の延べ面積の 2分の1以下 である必要があります。本肢の兼用住宅は、店舗部分(クリーニング取次店)が 、延べ面積が であるため、店舗部分が 以下かつ全体の2分の1以下( 以下)という要件を満たしており、建築することができます。選択肢2:正しい
工業地域内では、原則として学校や病院などを建築することはできません(用途規制)。しかし、建築基準法上、幼保連携型認定こども園 は学校の用途規制から除外されており、工業地域内でも建築することが可能です(なお、工業専用地域では建築できません)。選択肢3:誤り
建蔽率の緩和(割増)規定に関する問題です。都市計画で定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域「外」において、建蔽率が 10分の1(+10%)緩和 されるのは、以下の場合です。- 防火地域内 にある 耐火建築物等
- 準防火地域内 にある 耐火建築物等 または 準耐火建築物等
本肢は「防火地域内にある準耐火建築物」としているため、建蔽率の緩和の対象にはなりません。
選択肢4:誤り
地方公共団体は、条例により接道義務に必要な制限を付加することができますが、その対象となるのは「特殊建築物、階数が3以上の建築物、延べ面積が を超える建築物」など一定の要件に該当するものです。また、敷地が袋路状道路にのみ接する建築物についても制限を付加できますが、一戸建ての住宅は除外 されています。したがって、一戸建ての住宅に対して制限を付加することはできません。