平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問41

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明(35条書面)に関する理解を問う問題です。重要事項説明書(35条書面)の記載事項と、契約締結後に交付する37条書面の記載事項の違いを正確に把握しておくことが重要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    区分所有建物(マンションなど)の売買の媒介を行う場合、建物の管理が第三者に委託されているときは、その管理委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号・名称)および住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第8号)。

  • 選択肢2:誤っている(正解)
    「移転登記の申請の時期」は、契約締結後に交付する37条書面の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明)の記載事項ではありません。したがって、重要事項として説明する義務はありません(宅地建物取引業法第37条1項4号)。

  • 選択肢3:正しい
    住宅の売買を行うにあたり、宅地内のガス配管設備等について、売買後も所有権が家庭用プロパンガス販売業者に帰属する場合、購入者に不測の負担や制限が生じる可能性があります。そのため、その旨を重要事項として説明する必要があります。

  • 選択肢4:正しい
    区分所有建物(中古マンション等)の売買の媒介を行う場合、計画的な維持修繕のための費用の積立て(修繕積立金)に関する規約の定めがあるときは、その内容および既に積み立てられている額を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第3号)。