平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問3
権利関係共有
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問の正解は 選択肢3 です。
判決文において、「共有者の一部の者から...共有物を占有使用することを承認された第三者は、...承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」と明記されているため、選択肢3の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。民法の規定(第249条)において、各共有者は共有物の全部についてその持分に応じた使用をすることができるとされていますが、他の共有者との協議に基づかないで当然に排他的に占有する権原を有するわけではありません。
- 選択肢2: 正しい。判決文に「第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない」と示されており、本記述はこれに合致しています。
- 選択肢3: 誤り(正解選択肢)。判決文において、協議なく占有を承認された第三者は、承認しなかった共有者に対して「共有物を排他的に占有する権原を主張することはできない」とされており、本選択肢の「排他的に占有する権原を主張することができる」という記述は明確に判決文に反します。
- 選択肢4: 正しい。民法の規定(第255条)により、共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します。