平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問6

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した場合、当該抵当権の実行によってBが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

本問は民法改正前の規定に基づき出題された過去問であるため、当時の規定を前提として解説を行います。

正解は 3 です。

正解の根拠

売買の目的物である不動産に抵当権が設定されており、その抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合、買主は契約の締結時に抵当権の存在を知っていた(悪意であった)としても、契約の解除および 損害賠償の請求 をすることができます。

したがって、損害賠償を請求することができないとする選択肢3の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。他人物売買において、売主が目的物の所有権を取得して買主に移転できない場合、買主が悪意であったときは、契約の解除はできますが、損害賠償を請求することはできません(改正前民法に基づく)。したがって、記述は正しい内容となります。

  • 選択肢2:正しい。他人物売買において、売主が所有権を取得して移転できない場合、買主は悪意であっても契約を解除することができます。したがって、記述は正しい内容となります。

  • 選択肢3:誤り。上述の「正解の根拠」の通り、抵当権の実行によって所有権を失った場合、悪意の買主であっても損害賠償を請求できるため、この記述は誤りです。

  • 選択肢4:正しい。買主は悪意であっても、抵当権の実行によって所有権を失った場合には契約を解除することができます。したがって、記述は正しい内容となります。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時、他人物売買で悪意の買主は損害賠償を請求できず選択肢 1は正しい記述でした。現行法では売主に免責事由がない限り請求可能となり誤りです。また、出題当時は抵当権実行で所有権を失った悪意の買主も賠償請求できました。現行法では債務不履行の一般規定によるため、売主の帰責事由や契約内容に左右され選択肢 3の正誤は定まらないため、現行法では正解が一つに定まりません。

Spineチーム