平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問21
法令上の制限土地区画整理法
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、土地区画整理法における仮換地の指定や、事業施行区域内での建築行為等の制限に関する理解を問う問題です。
誤っている選択肢は 4 です。
正解の根拠
土地区画整理事業の認可等の公告があった後、換地処分の公告がある日までの間に、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事等(市の区域内においては市長)の許可を受けなければなりません(土地区画整理法第76条第1項)。
土地区画整理組合の許可ではありません。したがって、選択肢4は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(同法第98条第1項)。 - 選択肢2(正しい)
仮換地が指定された場合、従前の宅地を使用・収益する権原を持つ者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用・収益を行うことができます(同法第99条第1項)。 - 選択肢3(正しい)
施行者は、仮換地を指定した場合において特別の事情があるときは、その仮換地について使用・収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます(同法第99条第2項)。 - 選択肢4(誤り)
上述のとおり、土地の形質の変更等を行う際に許可を得るべき相手は「土地区画整理組合」ではなく、都道府県知事等です。