平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問7
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
甲土地の売却代金5,400万円に対する本来の配当額を計算します。抵当権の順位と債権額に従い、以下のようになります。
B(一番抵当権): 2,000万円
C(二番抵当権): 2,400万円
D(三番抵当権): 残額1,000万円(債権額4,000万円の一部)
E(無担保債権者): 0円
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい
抵当権の譲渡とは、抵当権者が無担保債権者のために優先権を譲り渡すことです。B(配当枠2,000万円)がE(債権額2,000万円)のために抵当権を譲渡した場合、Bの配当枠からEが優先して配当を受けます。Eは債権額全額の2,000万円を受け取り、結果としてBの受ける配当は0円となります。
- 選択肢2: 誤り(正解)
抵当権の順位の譲渡とは、先順位抵当権者が後順位抵当権者のために優先権を譲り渡すことです。BとDの配当枠の合計(2,000万円 + 1,000万円 = 3,000万円)の中から、譲受人であるDが自身の債権額(4,000万円)に達するまで優先して配当を受けます。Dは配当枠全額の3,000万円を受け取り、Bの受ける配当は0円となります。したがって「800万円である」とする記述は誤りです。
- 選択肢3: 正しい
抵当権の放棄とは、抵当権者が無担保債権者のために優先権を放棄し、同順位として比例配分することです。B(配当枠2,000万円)がE(債権額2,000万円)のために抵当権を放棄した場合、Bの配当枠をBとEの債権額の割合(2,000万円 : 2,000万円 = )で按分します。Bの受ける配当は、2,000万円 × = 1,000万円となります。
- 選択肢4: 正しい
抵当権の順位の放棄とは、先順位抵当権者が後順位抵当権者のために優先権を放棄し、同順位として比例配分することです。BとDの配当枠の合計(3,000万円)を、BとDの債権額の割合(2,000万円 : 4,000万円 = )で按分します。Bの受ける配当は、3,000万円 × = 1,000万円となります。