平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係抵当権・担保物権
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
本問は、抵当権に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
抵当権の実行としての競売手続だけでなく、物上代位を行使して賃料債権を差し押さえる場合においても、被担保債権の弁済期が到来している必要があります。弁済期前には優先弁済権を行使することはできません。選択肢2:正しい
抵当権の効力は、原則として付加一体物や従たる権利にも及びます。借地上の建物に抵当権を設定した場合、特段の事情がない限り、建物の所有を目的とする従たる権利である借地権(賃借権や地上権)にも抵当権の効力が及びます(民法第87条第2項類推適用)。選択肢3:誤り
抵当権は非占有担保物権であるため、原則として抵当権設定者が占有を継続します。しかし、第三者の不法占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、優先弁済請求権の行使が困難となるような特段の事情がある場合には、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求を行うことができます(判例)。したがって、「事情にかかわらず」とする本肢は誤りです。選択肢4:誤り
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができます(民法第374条第1項)。順位の変更の効力を生じさせるためには、利害関係人の承諾を得た上で、順位の変更の登記をする必要があります。