平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問 19
法令上の制限盛土規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説
正解: 2. 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
本問は、宅地造成等規制法における、宅地造成工事規制区域内の規制に関する問題です。
誤っている選択肢は 2 です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者、管理者または占有者に対して、擁壁等の設置などの措置をとるよう勧告することができます。選択肢2:誤り(正解)
宅地造成工事規制区域の指定の際に、すでに当該区域内で宅地造成工事を行っている者は、改めて都道府県知事の許可を受ける必要はありません。この場合、指定があった日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります。選択肢3:正しい
出題当時の宅地造成等規制法では、宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施工者を変更する場合は軽微な変更として扱われていました。そのため、改めて変更の許可を受ける必要はなく、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出るだけで足りました。選択肢4:正しい
都道府県知事の許可が必要となる宅地造成工事は、以下の要件のいずれかに該当するものです。
- 切土であって、高さが 2mを超える崖 を生じるもの
- 盛土であって、高さが 1mを超える崖 を生じるもの
- 切土と盛土を同時に行い、高さが 2mを超える崖 を生じるもの
- 切土または盛土をする土地の面積が 500㎡を超える もの
本肢の工事は「面積が500㎡(500㎡を超えない)」「切土による崖の高さが1.5m(2m以下)」であるため、どの要件にも該当せず、許可は必要ありません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時の宅地造成等規制法では、工事施工者の変更は軽微な変更として届出を行えば足りました。しかし、2023年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)により、工事施工者の変更には改めて許可を受けることが必要となりました。したがって、現行法において選択肢 3 は誤りとなり、この問題の正解は複数になります。