平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問14

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

不動産登記法における各種証明書や図面、附属書類の交付・閲覧請求権に関する問題です。誤っているものは 選択肢4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    登記事項証明書 の交付請求は、誰でも手数料を納付して行うことができます。利害関係を有することを明らかにする必要はありません。

  • 選択肢2:正しい
    出題当時は、登記簿の 附属書類 の閲覧については、原則として 利害関係を有する部分 に限り請求することができるとされていました。なお、土地所在図や地積測量図などの図面は誰でも閲覧請求が可能です。

  • 選択肢3:正しい
    登記事項証明書 の交付請求は、書面による方法のほか、 電子情報処理組織 (オンライン)を使用して行うことも認められています。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    筆界特定書 またはその写しの交付請求は、利害関係の有無にかかわらず、 誰でも 行うことができます。「請求人が利害関係を有する部分に限り」としている点が誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、図面以外の登記簿の附属書類は、利害関係を有する部分に限り閲覧を請求できました。しかし、2023年施行の民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)による不動産登記法の改正により、正当な理由があるときに、その正当な理由があると認められる部分に限ると変更されました。そのため、現在では選択肢 2も誤りとなり、正解は複数になります。

Spineチーム