平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問15
法令上の制限開発許可制度
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
都市計画法における開発許可や建築制限に関する知識を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
開発許可を受けた者が、開発区域の規模などの変更をしようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。しかし、市街化区域において開発区域の規模を 100㎡ に縮小する場合、市街化区域における開発許可不要の規模(原則1,000㎡未満)となるため、変更の許可を受ける必要はありません。遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ることで足ります。選択肢2:誤り
開発許可を受けた開発区域内の土地において、開発許可に係る予定建築物を建築しようとする場合、都市計画法上、当該建築行為に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければならないという規定はありません。選択肢3:誤り
開発許可を受けた開発区域内において、工事の完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができません(建築制限)。しかし、例外として、開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合には、都道府県知事が支障がないと認めること(知事の承認)を要さず、建築することができます。選択肢4:正しい
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として建築物を新築する場合などに都道府県知事の許可が必要です。ただし、通常の管理行為や軽易な行為に該当する仮設建築物の新築については、例外として都道府県知事の許可を受けることなく行うことができます。