平成26年度 問 45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢4です。
自ら売主として新築住宅を買主に引き渡す宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対して供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
基準日(3月31日)に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の状況について届出をしない場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなるのは、「当該基準日から起算して50日」ではなく、「基準日の翌日から起算して50日」を経過した日以後です。選択肢2(誤り)
住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者です。売買の媒介や代理を行う宅地建物取引業者は、この義務を負いません。選択肢3(誤り)
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主ではなく、宅地建物取引業者(売主)が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約です。選択肢4(正しい)
記述の通りです。宅地建物取引業者は、供託をする場合、新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対して供託所の所在地等の表示について記載した書面を交付して説明する義務があります。