平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45
宅建業法住宅瑕疵担保履行法
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
本問は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」における資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)についての理解を問う問題です。
正解の根拠
宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を販売し、住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行う場合、売買契約を締結するまでに、買主に対して供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明する義務があります。したがって、選択肢3の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
1. 誤り
資力確保措置の義務が免除されるのは、買主が宅地建物取引業者である場合です。買主が建設業者であっても、宅地建物取引業者でなければ資力確保措置を講ずる必要があります。2. 誤り
基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなかった場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなるのは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後です。「基準日以後」ただちに締結できなくなるわけではありません。3. 正しい
前述の通り、供託により資力確保措置を行う場合、売買契約を締結するまでに買主への書面交付および説明が必要です。4. 誤り
住宅販売瑕疵担保責任保険契約において、保険料を支払うことを約して契約を締結するのは、買主ではなく宅地建物取引業者です。引渡しから10年間保険金が支払われる点は正しいですが、契約の主体と保険料の負担者が異なります。