平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に関する問題です。新築住宅の売主である宅建業者が瑕疵担保責任を確実に履行できるよう、住宅販売瑕疵担保保証金の供託住宅販売瑕疵担保責任保険の加入などの資力確保措置を義務付けています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    住宅販売瑕疵担保履行法の規定は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません。しかし、買主が単なる建設業者であって宅建業者ではない場合は適用除外とならず、AはBに対して資力確保措置を行う義務を負います。

  • 選択肢2:誤り
    宅建業者は、基準日ごとに資力確保措置の状況を免許権者に届け出る必要があります。届出をしない場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないのは、基準日から50日を経過した日以後です。「3週間」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢3:誤り
    宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、買主に対する供託所の所在地等に関する書面の交付および説明は、売買契約を締結するまでに行う必要があります。新築住宅を引き渡すまでに行えばよいとする本肢は誤りです。

  • 選択肢4:正しい(正解)
    住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定する際、当該住宅の床面積が55㎡以下の小規模な住宅については、2戸をもって1戸として戸数を算定する特例が設けられています。したがって、本肢の記述は正しいです。