平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問38
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における未完成物件の手付金等の保全措置(第41条)に関する問題です。
建築工事完了前の物件(未完成物件)の場合、買主が宅建業者でなく、受領する手付金等の額が代金の5%を超えるか、または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。
本問では、代金3,000万円の5%(150万円)を超える手付金(200万円)を受領しているため、保全措置の義務が生じています。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
銀行等との間で保証委託契約を締結して保全措置を講じる場合、その契約は、宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。選択肢2:誤っている(正解)
保険事業者との間で保証保険契約を締結して保全措置を講じる場合、その保険期間は、少なくとも当該保証保険契約が成立した時から買主への引渡し時までとする必要があります。本肢のように「建築工事の完了まで」とするのは誤りです。選択肢3:正しい
「手付金等」とは、名目のいかんを問わず、代金の全部または一部として授受される金銭であって、契約締結の日以後、当該物件の引渡し前に支払われるものを指します。契約前に受領した申込証拠金であっても、契約締結後に代金に充当されるのであれば手付金等に含まれるため、保全措置の対象となります。選択肢4:正しい
手付金等の保全措置は、手付金に限らず、引渡し前に支払われる中間金等についても講じる必要があります。すでに手付金受領時に保全措置の義務が生じているため、その後さらに受領する中間金についても、受領する前に保全措置を講じなければなりません。