平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

  • ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
  • イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
  • ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
  • エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4(四つ) です。ア〜エのすべての記述が誤っています。

本問は、自ら売主となる宅地建物取引業者と、宅地建物取引業者でない買主との間の「未完成物件」に関する手付金等の保全措置(宅建業法第41条)を問う問題です。未完成物件の場合、代金額の5%を超える、または1,000万円を超える手付金等を受領する際に保全措置が必要となります。

各選択肢(記述)の解説

  • ア:誤り
    手付金等の保全措置が必要な場合、売主が保全措置を講じないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。したがって、Aが保全措置を講じないことを理由にBが中間金の支払いを拒んだとしても、Bの債務不履行には当たらず、Aはそれを理由として契約を解除することはできません。

  • イ:誤り
    未完成物件における手付金等の保全措置として認められる方法は、銀行等による保証委託契約または保険事業者による保証保険契約のいずれかです。宅建業者Aの代表取締役との連帯保証契約は、宅建業法上の適法な保全措置として認められておらず、この方法では手付金を受領することはできません。

  • ウ:誤り
    手付金等の保全措置は、基準額(5%等)を超えた部分のみならず、受領する手付金等の全額について講じなければなりません。一部のみを対象とする保証委託契約では保全措置を講じたことにならず、手付金を受領することはできません。

  • エ:誤り
    手付金等の保全措置は、手付金等を受領する前に講じなければなりません。「受領後遅滞なく講じる予定である」と事前に説明したとしても、受領前に保全措置を講じていない以上、手付金を受領することはできません。

以上のことから、ア・イ・ウ・エの4つすべてが誤りとなるため、誤っているものは「四つ」となり、選択肢4が正解となります。