平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問33
宅建業法免許制度
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
宅地建物取引業法における免許の基準(欠格事由)や事務所の定義に関する基本的な知識を問う問題です。
正解の根拠
- 選択肢3: 業務停止処分に違反したとして免許を取り消された場合、その取消しの日から 5年を経過 しない限り、新たに免許を受けることはできません(宅地建物取引業法第5条第1項)。したがって、この記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
- 本店と支店を有する法人が、支店でのみ宅地建物取引業を営む場合であっても、宅地建物取引業法上、本店も「事務所」とみなされます。
- したがって、甲県(本店)と乙県(支店)という 2つ以上の都道府県 に事務所を有することになるため、乙県知事ではなく 国土交通大臣の免許 を受けなければなりません。
選択肢2(誤り)
- 法人の役員が一定の罪により罰金の刑に処せられた場合、その法人は欠格事由に該当しますが、対象となるのは傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、宅地建物取引業法違反などです。
- 過失傷害罪 による罰金刑は欠格事由に該当しないため、免許が取り消されることはありません。
選択肢4(誤り)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当しますが、復権を得た場合 は、その時点から直ちに免許を受けることが可能になります。
- 復権を得てから「5年」を経過する必要はありません。