平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
宅建業法免許制度
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法の免許の基準(欠格要件)に関する問題です。
法人が不正手段による免許取得等により免許を取り消された場合の役員の扱いがポイントとなります。
正解は 選択肢2 です。
法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の 公示の日前60日以内 にその法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年間は免許を受けることができません(宅建業法第5条第1項第2号の2)。
本肢の取締役Cは公示の日の30日前に退任しており、「60日以内」に該当するため、免許取消の日から5年を経過していない場合は免許を受けることができません。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予が付いた場合、執行猶予期間が満了した時点 で刑の言渡しは効力を失います。したがって、満了した日から直ちに免許を受けることが可能となり、5年を経過する必要はありません。選択肢2: 正しい
上記の通り、免許取消しの聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。選択肢3: 誤り
欠格要件における「刑に処せられた」とは、刑が確定したこと を意味します。現在高等裁判所に控訴して裁判が係属中(未確定)である場合、まだ欠格要件には該当しません。したがって、D社は免許を受けることができます。選択肢4: 誤り
聴聞の公示後、相当の理由なく廃業の届出をした場合に5年間の欠格期間が生じるのは、その聴聞が 免許取消処分 に係るものである場合です。本肢は「業務停止処分」についての聴聞の公示後であるため、廃業の届出をしても欠格要件には該当せず、免許を受けることができます。