平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅建業法免許制度

この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する問題です。法人の役員が欠格事由に該当する場合、法人自体も免許を受けることができず、すでに免許を受けている場合は免許の取消対象となります。各選択肢における「刑罰の種類(懲役か罰金か)」「執行猶予の有無」「犯罪の種類」に着目して正誤を判断します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り法人の役員が禁錮以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合、法人は欠格事由に該当し、免許が取り消されます。しかし、この場合の免許取消しは「不正の手段による免許取得」などの悪質な理由による取消しとは異なり、欠格事由が解消されれば直ちに再申請が可能です。したがって、原因となった役員Bが退任すれば、A社はBの執行猶予期間が経過する前であっても免許を受けることができます。
  • 選択肢2:誤り罰金刑によって欠格事由に該当するのは、宅建業法違反、暴力団対策法違反、および刑法の一部(傷害罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪など)に限られます。贈賄罪(刑法第198条)による罰金刑は欠格事由に該当しないため、C社は直ちに免許を受けることができます。
  • 選択肢3:誤り禁錮以上の刑に処せられた者は、原則として刑の執行を終わってから5年間は免許を受けられません。しかし、執行猶予が付いた場合、猶予期間中は免許を受けられませんが、執行猶予期間が満了すると刑の言渡しが効力を失うため、その翌日から直ちに免許を受けることができます。満了日からさらに5年を経過する必要はありません。
  • 選択肢4:正しい暴行罪(刑法第208条)により罰金刑に処せられることは、宅建業法上の欠格事由に該当します。取締役Fが欠格事由に該当するため、E社も欠格事由に該当することになり、E社の免許は取り消されます。