平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 個人Cは, かつて免許を受けていたとき, 自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ, その情状が特に重いとして免許を取り消されたが, 免許取消しの日から5年を経過していないので, Cは免許を受けることができない。

本問は、宅地建物取引業法における免許の欠格事由に関する問題です。正解は3です。

正解の根拠

選択肢3について、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる行為(名義貸し)は重大な違反行為です。業務停止処分事由に該当し、その情状が特に重いとして免許を取り消された場合、その取消しの日から5年を経過しない者は、新たに免許を受けることができません。したがって、5年を経過していないCが免許を受けられないとする本記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    背任罪を犯し罰金刑に処せられた場合、免許の欠格事由に該当します。この場合、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。本肢は「3年を経過」しているだけであるため、A社は免許を受けることができません。
  • 選択肢2(誤り)
    傷害罪により懲役刑(禁錮以上の刑)に処せられた場合でも、執行猶予が付されたときは、猶予期間が満了すれば刑の言渡しはその効力を失います。したがって、猶予期間を満了したB社の取締役は欠格事由に該当しなくなり、その時点から直ちに(5年の経過を待たずに)免許を受けることができます。そのため、B社は免許を受けることができます。
  • 選択肢4(誤り)
    破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得た場合は、その時点から欠格事由に該当しなくなります。復権を得た日から直ちに(5年の経過を待たずに)免許を受けることができるため、Dは免許を受けることができます。

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