平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30

宅建業法免許制度

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業の免許の要否について問う問題です。宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として(不特定多数に反復継続して)行うことを指します。また、国や地方公共団体、地方住宅供給公社などは宅地建物取引業法の適用から除外されています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    建設会社Aが自ら所有する宅地を不特定多数に継続して販売する行為は、自ら売買に該当し、宅地建物取引業にあたります。宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼する場合であっても、事業の主体である売主のA自身も宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
  • 選択肢2:誤り
    農業協同組合Cが所有宅地を倉庫用地として不特定多数に継続して販売する行為は、自ら売買に該当し、宅地建物取引業にあたります。農業協同組合には宅地建物取引業法の適用除外規定がないため、Cは免許を受ける必要があります。
  • 選択肢3:正しい
    地方住宅供給公社、国、地方公共団体などは、宅地建物取引業法の適用から除外されています。したがって、甲県住宅供給公社Dは宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。
  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引主任者(現・宅地建物取引士)Eが、自分個人の名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う行為は、E自身が業として行うものに該当します。Eが宅地建物取引業者Fに勤務していたとしても、E名義で事業を行う以上、E自身が宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。