平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法免許制度

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

選択肢2が正解です。

宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」とは、宅地や建物の売買・交換を自ら行うこと、または売買・交換・貸借を代理・媒介(あっせん)することを業として行うものを指します。自ら貸主となって貸借することや、単なる建物の管理業務は宅地建物取引業に該当しません。

本肢にあてはめると以下のようになります。

  • B(自ら貸主): 自ら貸借を行っているだけなので、宅地建物取引業には該当せず、免許は不要です。
  • D(管理業務): 管理業務も宅地建物取引業には該当しないため、免許は不要です。
  • C(借主の募集・契約): 他人の貸借の代理・媒介を業として行うことになるため、宅地建物取引業に該当し、免許を受ける必要があります。

したがって、Cは免許を受ける必要がありますが、BとDは免許を受ける必要はないとする本肢の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    Aは自ら売主として、10区画に分割した宅地を不特定多数の者に分譲(反復継続して売買)しようとしています。これは宅地建物取引業に該当するため、Aは免許を受ける必要があります。宅建業者に販売代理を依頼したとしても、売主本人であるAの免許が免除されるわけではありません。

  • 2. 正しい
    上記の「正解の根拠」で解説した通りです。

  • 3. 誤り
    破産管財人が破産財団の換価のために行う売却は職務執行として行われるため、破産管財人自身は免許不要と解されていますが、その売却の媒介を依頼されたEは、他人の物件の売買を反復継続して媒介することになります。したがって、Eは宅地建物取引業に該当し、免許を受ける必要があります

  • 4. 誤り
    土地の売買を反復継続してあっせん(媒介)する行為は、宅地建物取引業に該当します。建設業者Fが自らの建設工事を請け負うことを目的とした付随的な行為であったとしても、不動産取引のあっせんを業として行う以上、Fは免許を受ける必要があります