平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する理解を問う問題です。集会の招集、決議事項、議事録の作成と保管に関する規定を正確に把握しているかがポイントとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。この期間は、規約で伸縮することができます(区分所有法35条1項)。「2週間前」としている点が誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができます。ただし、区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます(区分所有法37条1項、2項)。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢3(誤り)
    出題当時は、集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければなりませんでした(出題当時の区分所有法42条3項)。「押印は要しない」としている点が、出題当時は誤りでした。

  • 選択肢4(誤り)
    規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項)。そして、集会の議事録についても、この規定が準用されています(区分所有法42条5項)。したがって、集会の議事録の保管場所についても掲示を要するため、誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、集会の議事録には署名だけでなく押印も必要とされていました。しかし、2021年9月1日施行のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による区分所有法42条の改正で、議事録への押印が廃止されました。これにより現行法では選択肢3が正しい記述に変わり、正解が複数になります。

Spineチーム