平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問17
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
国土利用計画法第23条に基づく事後届出についての理解を問う問題です。正解は選択肢4です。
正解の根拠
事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に届出をしなかった場合(無届)、あるいは虚偽の届出をした場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。したがって、選択肢4が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
事後届出の期限は、「土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内」です。登記を完了した日から起算するわけではありません。 - 選択肢2(誤り)
注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出を行った場合には、契約締結後に改めて事後届出を行う必要はありません。事前届出と事後届出が二重に課されることはありません。 - 選択肢3(誤り)
事後届出において、都道府県知事が勧告できるのは「土地の利用目的」についてのみです。「土地に関する権利の移転等の対価の額」が適正を欠く場合であっても、対価の額に関する勧告を行うことはできません。 - 選択肢4(正しい)
上記「正解の根拠」の通り、無届や虚偽届出には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が規定されています。