平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問15

権利関係区分所有法

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における規約の保管および閲覧に関する規定が問われています。
正解は 選択肢4 です。
区分所有法では、規約の保管場所について「建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」と定めていますが、「各区分所有者に通知する」という義務は規定されていません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    区分所有法第33条第1項の規定通りです。規約は原則として管理者が保管し、管理者がない場合は建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約や集会の決議で定められた者が保管します。
  • 選択肢2(正しい)
    区分所有法第32条の規定通りです。最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者など)は、公正証書により規約共用部分などを定める規約を設定することができます。
  • 選択肢3(正しい)
    区分所有法第33条第2項の規定通りです。規約の保管者は、利害関係人からの請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒むことはできません。
  • 選択肢4(誤り)
    区分所有法第33条第3項において、規約の保管場所は「建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」とされていますが、各区分所有者に通知するという規定はありません。したがって、この記述が誤りとなります。