平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26
税・その他国税
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、所得税法における各種所得の区分や譲渡所得の計算・課税関係についての理解を問う問題です。
正解は 2 です。
正解の根拠
借地権等の設定による対価(権利金等)を受け取った場合、原則として不動産所得となりますが、その権利金等の金額がその土地の時価の 10分の5(50%)を超える場合は、資産の譲渡があったものとみなされ、譲渡所得として課税されます(所得税法施行令第79条)。選択肢2の記述はこの規定を指しており、正しい内容となります。
各選択肢の解説
1. 誤り
個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している(棚卸資産に該当する)土地を譲渡した場合、その所得は譲渡所得ではなく 事業所得 として課税されます。2. 正しい
建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の一定割合(10分の5)を超える場合には、実質的に資産の譲渡と同視できるため、譲渡所得として課税されます。3. 誤り
個人に対して、時価に満たない著しく低い価額で資産を譲渡(低額譲渡)した場合であっても、所得税法上は原則として実際の譲渡対価を収入金額として計算を行います(受贈者側で贈与税の対象となる場合があります)。譲渡時の価額(時価)で譲渡があったものとみなされる(みなし譲渡)のは、法人に対して贈与や低額譲渡を行った場合です。4. 誤り
所有期間が5年以内の固定資産の譲渡による所得(短期譲渡所得)は、譲渡益から特別控除額を控除した金額の全額が課税標準となります。特別控除額を差し引いた後の金額の 2分の1 が課税対象となるのは、所有期間が5年を超える 長期譲渡所得 の場合です。