平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

税・その他国税

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

印紙税における課税文書の該当性、納税義務者、記載金額に関する総合問題です。本問の正解は 選択肢2 です。

正解の根拠

印紙税法において、契約等の当事者の代理人として証明書や領収書などの文書を作成した場合、当該文書の 作成者 は代理人であるとみなされ、納税義務者はその代理人となります。したがって、A社が売主Bの代理人として領収書を作成した場合、納税義務者は A社 となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    文書の名称が「仮契約書」や「覚書」であっても、実質的に契約の成立等を証明する目的で作成された文書は 課税文書 に該当します。後日、本契約書を作成することが予定されていたとしても、仮契約書は印紙税の課税対象となります。

  • 選択肢2(正しい)
    正解の根拠で述べたとおり、代理人が委任者の代理人として作成した領収書の納税義務者は作成者である A社 となります。

  • 選択肢3(誤り)
    敷金の領収書は、印紙税法上の「売上代金以外の金銭の受取書」に該当します。法人が作成する金銭の受取書は「営業に関しない受取書」には該当せず、原則として 印紙税が課されます

  • 選択肢4(誤り)
    1通の契約書に複数の物件の譲渡金額が記載されている場合、原則としてそれらの金額の 合計額 が当該契約書の「記載金額」となります。本肢の場合、甲土地(5,000万円)、乙土地(4,000万円)、丙建物(3,000万円)の合計額である 1億2,000万円 が記載金額となります。