平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25
法令上の制限農地法
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
農地法第3条の許可は、農地等を耕作目的で権利移動(所有権の移転や地上権、賃借権等の使用収益を目的とする権利の設定・移転)する場合に必要となります。抵当権の設定は、使用収益を伴う権利の移転や設定には該当しないため、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
農地を一時的に資材置場にするなどの一時転用であっても、農地法第4条(転用)または第5条(転用目的での権利移動)の対象となり、原則として許可が必要です。市街化区域内であればあらかじめ農業委員会に届け出ることで許可不要となる特例がありますが、「いかなる場合であっても」届出のみでよいとする本肢は誤りです。選択肢2:誤り
農地法第3条(耕作目的の権利移動)には、市街化区域内の農地に関する届出の特例はありません。市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合は、原則どおり農地法第3条第1項の許可を受ける必要があります。(市街化区域内の特例があるのは、転用等を目的とする第4条および第5条です。)選択肢3:誤り
農地法第3条の許可が必要なのは、現在「農地」または「採草放牧地」である土地の権利移動です。「山林原野」は取得時点では農地ではないため、取得後に農地として造成する目的であっても、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。選択肢4:正しい
資金を借りるために自己所有の農地に抵当権を設定する行為は、土地の使用収益権を移転・設定するものではないため、農地法第3条第1項の許可は不要です。